◆官報(厚労省・経産省・環境省) 2018/7/31
平成30年7月31日(号外 第169号)
告示
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第四条の六第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第五条第一項の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第四条の六第二項第三号及び第五条第二項第三号の電子証明書並びに同条第一項の事項の入力方法等に関する告示の一部を改正する件(厚生労働・経済産業・環境一〇) 48
https://kanpou.npb.go.jp/20180731/20180731g00169/20180731g001690048f.html
(対応するパブコメ結果は以下)
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第四条の六第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第五条第一項の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第四条の六第二項第三号及び第五条第二項第三号の電子証明書並びに同条第一項の事項の入力方法等に関する告示の一部を改正する件について
<e-Gov>
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595218029&Mode=2
※案件番号:595118026の省令改正に伴う規定の整理であり、意見公募手続は実施せず。
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案件番号:595218029
定めようとする命令等の題名:
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第四条の六第一項の厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の指定する電子計算機、同項の届出等及び同令第五条第一項の申出を行おうとする者の使用に係る電子計算機の技術的基準、同令第四条の六第二項第三号及び第五条第二項第三号の電子証明書並びに同条第一項の事項の入力方法等に関する告示の一部を改正する件(平成30年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第10号)
根拠法令項:
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第十一条第一項及び第二項第三号並びに第十三条
行政手続法に基づく手続であるか否か:
行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
問合せ先(所管府省・部局名等):
○厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
○経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
○環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
命令等の公布日:2018年07月31日
結果の公示日:2018年07月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由:
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省、経済産業省、環境省令第5号)の施行に伴い、当然に必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続は実施しておりません。
その他:新旧対照表
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