◆環境省(官報)
2014/10/9
<官報>
平成26年10月9日付(号外 第225号)〔省 令〕
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(国土交通八一) ……… 1
http://kanpou.npb.go.jp/20141009/20141009g00225/20141009g002250030f.html
○有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の数の基準を定める省令(国土交通・環境二) ……… 30
○海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令(環境二八) ……… 30 ⇒ 環境省のお知らせ
http://kanpou.npb.go.jp/20141009/20141009g00225/20141009g002250030f.html
<環境省>
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18752 ⇒下に切抜き
※関係される方は少ないと思いますが、念のためご紹介します。
(パブコメ時の意見提出は、0件でした。)
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1.概要
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第73号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラスト処理設備を設置しなければいけないこととなる。有害水バラスト処理設備については、国土交通大臣が確認又は型式の指定をすることとなっている。海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第17条の2第4項及び第17条の7第3項において、有害水バラスト水処理装置のうち薬剤の使用その他環境省令で定める方法において有害水バラストの処理を行うものについては、国土交通大臣は確認及び型式の指定をするにあたってあらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならないこととなっている。今回、その環境省令で定める方法等を規定するものである。
2.施行日
改正法の施行の日から施行する。
ただし、一部については平成27年1月1日から施行する。
添付資料
【条文】海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令[PDF 5.5 KB]
【参照条文】海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令[PDF 14.3 KB]
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課 海洋環境室
室 長 坂本 幸彦(内線6630) 室長補佐 森田 紗世(内線6631) 担 当 石丸 嵩祐(内線6632)
過去の報道発表資料 2014.08.08
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴い整備する環境省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
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