化成協メール情報読者の皆様に下記新情報を送付いたします。
☆ 毒物及び劇物指定令の一部が改正され、以下の案について、意見募集が開始されました。
★ 改正内容概略
1.新たに「毒物」に指定されるもの
1)(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
2)メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤
2.新たに「劇物」に指定されるもの
1)グリコール酸及びこれを含有する製剤。ただし、グリコール酸3.6%以下を含有するも
のを除く。
2)ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤。ただし、
ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート2%以下を含有するものを除く。
3)ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
4)2-セカンダリ-ブチルフエノール及びこれを含有する製剤
5)無水酢酸及びこれを含有する製剤
6)無水マレイン酸及びこれを含有する製剤
3-1.「毒物」を「劇物」に指定変更するもの
① 2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-メルカプトエタノール
10%以下を含有するもの
3-2.上記①の「劇物」の一部を「劇物」から除くもの
② 2-メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤。ただし、容量20リットル以下の
容器に収められたものであって、2-メルカプトエタノール0.1%以下を含有するもの
4.既にメタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤として 指定されている「劇物」
から除外するもの
・ メタバナジン酸アンモニウム0.01%以下を含有する製剤
5.既に有機シアン化合物として指定されている「劇物」から除外するもの
・2,2,2-トリフルオロエチル=[(1S)-1-シアノ-2-メチルプロピル]
カルバマート及びこれを含有する製剤
☆ 政令の公布予定日は 平成28年6月下旬、施行日は平成28年7月1日。
但し、「劇物」の指定から除外する規定については公布の日。
★ その他、経過措置がありますのでご確認下さい。
<厚労省・パブコメ募集> 厚生/薬事
「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(案)」に対する御意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160059&Mode=0
案件番号: 495160059
案の公示日 2016年05月16日 意見・情報受付締切日 2016年06月14日
所管府省・部局名等(問合せ先) 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課
化学物質安全対策室
電話:03-5253-1111(内線 2426)
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
※ ご参考までに配信申し上げます。
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○リンク
厚生労働省トップページは、こちらから
http://www.mhlw.go.jp/
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化成協事務局(技術部)で得られた関連分野(国、日化協、化成協、他)の情報
を化成協・技術部門の委員、各社窓口の方、等に送付/転送致しております。
★本メール情報が不要、送付先変更・追加、等の場合及びご質問は、
gijutsu@kaseikyo.jp 宛にお願いします。
本メールには返信できません。
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化成品工業協会・技術部(上村 達也)
E-mail:uemura@kaseikyo.jp
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