化成協メール情報(R):官報 厚生労働 告示(労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者)(厚生労働二七四)

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化成協会員の皆様に下記新情報を送付いたします。

☆ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により今般、新設された有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則及びび粉じん障害防止規則(有機則等)において化学物質又は粉じんに係る管理状況が一定の水準にある事業場における、各規則の適用除外の規定を新たに設けたところである。
★ これらの規定において当該適用除外の要件の一つとして、化学物質管理専門家専属で配置されリスクアセスメントの実施やその結果に基づく措置等の内容及びその実施に関する事項の管理を行うことを定めている。(有機則等関連)
☆ また、改正省令により新設された安衛則労働安全衛生規則において、化学物質による労働災害が発生した事業場等の事業者に対し、労働基準監督署長は、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、その改善を指示することができ、当該指示を受けた事業者は、遅滞なく、化学物質管理専門家から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならないこととされている。(安衛則関連)
★ 本告示は上記の措置に係る化学物質管理専門家の要件を定めるもの。
☆ この公示の適用期日は令和5年4月 1日(有機則等関連)及び令和6年4月1日(安衛則関連)です。

官報

〔告  示〕
○ 労働安全衛生規則第三十四条の二の十第二項、有機溶剤中毒予防規則第四条の二第一項第一号、鉛中毒予防規則第三条の二第一項第一号及び特定化学物質障害予防規則第二条の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(厚生労働二七四)
インターネット版官報 (npb.go.jp)
➡ 保存用( 令和4年厚生労働 告示第274号、第275号共通

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