化成協メール情報読者の皆様に下記新情報を送付いたします。
<審議会等>
・新たに1物質を麻薬に指定し、規制の強化を図ります
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049723.html
平成26年7月2日
【照会先】
医薬食品局監視指導・麻薬対策課
課長補佐 渕岡 学 (内線2779)
専 門 官 安部 彬 (内線2776)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2436
新たに1物質を麻薬に指定し、規制の強化を図ります
本日付けで新たに1物質を麻薬に指定する政令(※1)が 公布され、今年26年8月1日から施行されますのでお知らせします。
新たに麻薬に指定される物質(※2)は、現在、厚生労働省が指定薬物(※3)に指定しており、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。しかし、この物質は、指定薬物に指定後も、いわゆる脱法ドラッグ等と称して流通している実態があり、国内で乱用のおそれがあること、麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されました。
そこで、このたび同物質を麻薬に指定し、罰則を強化(※4)することにより規制の強化を図ります。今回の麻薬指定により、麻薬の総数は170物質になります。
今後、厚生労働省としては、国民の皆様に対し、麻薬に指定された物質を購入、使用等しないよう注意喚起を行っていきます(※5)。
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※1 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令
(平成26年政令第 248号)
※2 化学名:キノリン-8-イル=1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-カルボキシラート
通 称:5F-QUPIC、5F-PB-22
※3 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健
衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(薬事法第2条第14項)。指
定薬物は、製造、輸入、所持、使用等が禁止されている。
※4 指定薬物に関する罰則:最高で5年以下の懲役及び500万円以下の罰金。
麻薬に関する罰則:最高で無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金
※5 厚生労働省ホームページ内「薬物乱用防止に関する情報」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
※ ご参考までに配信します。
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○リンク
厚生労働省トップページは、こちらから
http://www.mhlw.go.jp/
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