【経産省:周知依頼】「建設工事における 適正な工期設定等の ための ガイドライン 」改訂について

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化成協会員各位

日頃より、化成協の活動にご理解とご協力を賜りましてありがとうございます。
経済産業省より、2018年7月に改訂された「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」
について周知依頼が来ておりますのでご連絡致します。

2017年8月に、公共・民間含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が
行われることを目的として「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が策定されました。

2018年6月に第196回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」
(「働き方改革関連法」)に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、2019年4月の法施行から
5年間という一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされま
した。
今般、働き方改革関連法の成立や関係省庁連絡会議(詳細は下記【参考】ご参照)等における議論も踏まえ、
別添の通り、このガイドラインが改訂されております。
民間工事の発注者にも理解と協力が求められておりますので、ご留意下さい。

【別添】改訂適正工期ガイドライン

【参考:建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議について】
「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、建設業については、
一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたことを
踏まえ、当該一般則の適用に向けて、発注者を含めた関係者による協議の下、適正な工期設定や適切な賃金
水準の確保、週休2日の推進などによる休日確保等に関する取組を推進するため、開催。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/index.html#kensetsu_jidousya