化成協メール情報(R):【速報】厚生労働 審議会等(第5回化学物質管理に係る専門家検討会)

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化成協メール情報読者の皆様に下記新情報を送付いたします。

標記部会を傍聴し、情報を得たので内容を抜粋して速報します。

☆ 議事及び結果概要
1.日時    令和5年1月16日(月) 13:00~16:00
2.場所    TKP新橋カンファレンスセンター カンファレンスルーム16B
(東京都千代田区内幸町1-3-1 幸ビルディング16階)
3.議題
(1) 濃度基準値の単位について
(2) 混合物に対する濃度基準値の適用について
(3) 濃度基準値の検討(対象物質別の測定・分析手法の有無の確認を含む。)
(4) その他

【結果概要】
米国産業衛生専門家会議(ACGIH)、英国安全衛生庁(HSE)、ドイツ(DFG)及び我が国の作業環境評価基準を参考に(1)(2)について以下の考察を行っています。
(1)について:
・室温において、蒸気とエアロゾル粒子が同時に存在する物質については、空気中濃度の測定にあたっては、濃度の過小評価を避けるため、蒸気と粒子の両者を捕集する必要がある。
・蒸気によるばく露がばく露評価に与える影響は、濃度基準値が飽和蒸気圧と比較して相対的に小さいほど大きくなるため、蒸気と粒子の両方を捕集すべき物質は、原則として、飽和蒸気圧の濃度基準値に対する比(飽和蒸気圧/濃度基準値)が 0.1 から 10 までの物質とすべきである。
・ただし、作業実態において、粒子や蒸気によるばく露が想定される物質については、当該比が 0.1 から 10 までに該当しなくても、蒸気と粒子の両方を捕集すべき物質として取り扱うべきである。
当該物質の濃度基準値の単位については、複数の単位の基準値があることによる測定及び分析における混乱を避けるため、管理濃度と同様に、ppm か mg/m3のいずれかの単位を採用すべきである。ただし、技術上の指針で定める予定の個別物質ごとの標準的な測定方法において、当該物質については、蒸気と粒子の両方を捕集すべきであることを明記するとともに、蒸気を捕集する方法と粒子を捕集する方法を併記し、、蒸気と粒子の両者を捕集する方法(相補補集法)を規定すべきである。
・さらに、当該技術上の指針において、ppm から mg/m3 への換算式(室温は 25℃をとする。)を示し、必要がある場合は、濃度基準値の単位を変換できるように配慮すべきである。
(2)について:
・混合物に含まれる複数の化学物質が、同一の毒性作用機序によって同一の標的臓器に作用する場合、それら物質の相互作用によって、相加効果や相乗効果によって毒性が増大するおそれがあることについては、各国の基準策定機関で一致した見解となっている。
・しかし、複数の化学物質による相互作用は、個別の化学物質の組み合わせに依存するため、同一の毒性作用機序によって同一の標的臓器に作用する複数の化学物質による混合物であったとしても、その限度値の適用を単純な相加式で一律に行うことについて、十分な科学的根拠があるとまではいえず、相加式による限度の換算を推奨すべきかについては、各機関で判断が分かれて
いる。
・また、各機関で採用している相加式は、閾値が明らかな確定的な健康影響を対象にしており、確率的影響である発がん性に対して適用する趣旨ではない。
・このため、混合物に対する濃度基準値の適用においては、混合物に含まれる複数の化学物質が、同一の毒性作用機序によって同一の標的臓器に作用することが明らかな場合には、それら物質による相互作用を考慮すべきという趣旨から、次に掲げる相加式を活用してばく露管理を行うことに努めるべきであることを濃度基準値の適用に当たっての留意事項として規定すべきである。
◎ C1/L1+C2/L2+…Cn/Ln ≦ 1
ここで、Cn は物質 n の空気中の濃度であり、Ln は物質 n の濃度基準値である。
(3)について:
・前回検討した21物質(以下の資料3の基準値及び又は測定法の欄に承認又は再審議と記載されているもの)のうち再審議が必要な5物質を審議、クロロプレンのみ要再審議となった。
資料3:濃度基準値設定対象物質リスト(令和4年度)[PDF形式:43KB]別ウィンドウで開く
・今回は36物質(資料3の基準著及び測定法の欄に○が記されているもの)を審議、以下の物質(一部聞き漏らしがある可能性あり)については保留、要再検討となった。
➡ シクロヘキシルアミン、ジエチレントリアミン、テトラフルオロエチレン、トリエチルアミン、フェニルグリシジルエーテル、臭素
※ ホスフィンは、濃度基準値を0.15ppm(最大値)👉 0.15ppm(短時間)に変更する前提で承認された。
(4)について:
・がん原性物質の指定に関してパブリックコメントを反映して一部文言を改訂した旨事務局から資料6の説明があった。
資料6:労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの[PDF形式:903KB]別ウィンドウで開く
・次回(第6回)は1月30日(月)14:00~17:00に開催
・議題は、濃度基準値の検討、及び 本年度のとりまとめ

第5回の資料は以下をご覧ください。
第5回化学物質管理に係る専門家検討会 資料|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

※ ご参考までに配信します。
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○リンク
厚生労働省トップページは、こちらから
http://www.mhlw.go.jp/
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