2015/05/11 カテゴリー アーカイブス 情報発信プログラム メール情報T:特許庁「ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願において日本国を指定締約国とする際の留意事項」 (0 投票, 平均: 0.00 / 5)化成協会員のみ評価できます。読み込み中... 会員向けのコンテンツとなります。 一般の方はご覧になれません。 ユーザー名: パスワード: ログイン状態を保存する パスワードをお忘れですか?