メール情報 R:J-Net21 中国で輸入し使用している混合物の対応

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◆J-Net21 2016/1/8
REACH Q&A Q.465
中国で輸入し使用している混合物が、中国危険化学品目録2015年版の目録リストに該当しないものの、目録中の「確定原則」に該当し、かつ物理化学的危険性は未確定です。この混合物は登記すべきでしょうか?
http://j-net21.smrj.go.jp/well/reach/qa/465.html

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A.465

中国危険化学品目録2015年版」(以下、新目録)は、「危険化学品安全管理条例」(国務院令第591号、2015年5月1日施行)の定めにより、国務院安全生産監督管理部門と工業・情報化部、公安部、環境保護部、衛生部、品質監督検験検疫総局、交通運輸部、鉄道部、民用航空局、農業部が共同で化学品危険特性鑑別分類基準に基づき制定されています。新目録に収載されている化学品は、10部門が所管する法規制を順守する必要があります(参考コラム)。

新目録の「確定原則」は冒頭に記述されており、危険有害性の定義と決定の原理が示されています。
 原理では、物理化学的危険有害性、健康有害性、環境毒性について、国家標準に基づいて化学品の危険の分類が定められます。新目録に収載されている化学品の分類については、2015年8月19日付で国家安全生産監督管理総局から「危険化学品目録(2015版)実施ガイド(試行)」の付録「危険化学品分類情報表」として公表されています1)

ご質問の登記については、危険化学品安全管理条例に基づき「危険化学品登記管理弁法」(国家安全生産監督管理総局第53号令)が制定され、具体的な対応については「危険化学品目録(2015版)実施ガイド(試行)」に説明されています。
 新目録に収載されている化学品については、「危険化学品分類情報表」の分類を採用する必要があります。

目録に収載されている化学物質を70%以上含有する混合物で分類が未確定の化学品については、「化学品物理危険性鑑定・分類管理弁法」(国家安全生産管理総局第60号令)に従って危険性の鑑定を行い分類し、危険性と分類される化学品は経営許可を取得して「危険化学品登記管理弁法」(国家安全生産監督管理総局第53号令)に基づいて登記を行う必要があります。
 目録に収載されている化学物質を70%以下含有する混合物で分類が未確定の化学品については、上述と同様に危険性の鑑別を行います。危険性と分類される場合は登記を行う必要があります。この場合、経営許可の取得の必要はありません。

ご質問では、貴社の化学品は新目録のリストに該当しないものの、確定原則には該当し、かつ物理化学的危険性が未確定ということです。従い、まずは危険化学品としての鑑定分類を行い、危険化学品と分類された場合には登記を行うことが必要です。登記は輸入の前に行う必要があります。

1)http://www.chinasafety.gov.cn/Contents/Channel_6288/2015/0902/257318/content_257318.htm

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