メール情報(R):官報 厚生労働 省令(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する)

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化成協会員の皆様に下記新情報を送付いたします。

☆ 今次、政令第204号が平成29年 7月26日に公布され、新た8物質が麻薬に指定されました。
★ 本省令は、今回麻薬に指定されたことによりこれまでの指定薬物への指定を外すものです。
☆ 施行日は平成29年 8月25日です。
平成29年政令第204号の施行の日(公布の日:平成29年 7月26日から起算して30日を経過
した日)から施行されます。

官報

〔省  令〕
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する
指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
(同七七) ・・・・ 39
http://kanpou.npb.go.jp/20170726/20170726g00161/20170726g001610039f.html

◆ 本省令では、個別に構造が指定されている6物質について指定薬物から削除されることが確認
できますが、他の2物質は個別の構造を特定しない包括構造であることから同様の削除はされ
ていません。

※  ご参考までに配信します。
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化成協事務局(技術部)で得られた関連分野(国、日化協、化成協、他)の情報
を化成協・技術部門の委員、各社窓口の方、等に送付/転送致しております。
★本メール情報が不要、送付先変更・追加、等の場合及びご質問は、
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本メールには返信できません。
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化成品工業協会・技術部(上村 達也)
E-mail:uemura@kaseikyo.jp
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