化成協メール情報(R): 厚労省 厚生 パブコメ結果(「労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(案)に関する御意見の募集について」に対して寄せられた御意見について)

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