【内容訂正連絡】化成協メール情報(R): 厚労省 パブコメ募集(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案及び労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について)

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化成協メール情報読者の皆様に下記新情報を送付いたします。

以下の内容は、2026年2月16日に、化成協メール情報(R): 厚労省 パブコメ募集(労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について)(https://kaseikyo.jp/?p=84952)  として連絡しておりましたが正しいパブコメ募集名称は標記のとおりですのでここに訂正して改めてご報告致します。パブコメを行う場合は、本件情報に基づいて提出下さいますようお願い致します。場集の〆切が3月15日0時0分に迫っております(2月16日に連絡したものは案件番号:495250436となっており正しくは495250435であるため、この番号にてパブコメを行う必要があります)。

なお、パブコメ募集(労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について)案件番号:495250436は別の内容(産業医の辞任、解任時の所轄労働基準監督署長への報告に関するもの)で募集されているので別信でご連絡致します。

パブコメ提出を考えておられる皆様にお手数をお掛けして申し訳ありません。以後、このような誤りのないよう留意致します。

◎ 一般健康診断の検査項目(検査頻度を含む)及び手法について令和5年12月より2年にわたって「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」で検討を重ね、令和7年12月に検討会報告書が公表されました。
◎ 検討会報告書における各検査の検討の結果等に基づき、安衛則等(省令)及び厚生労働大臣が定める告示について、所要の改正を行うことについて意見募集を行うものです。

1.改正の趣旨
○ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条において、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならないとされており、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第1編第6章第1節の2において、健康診断の検査項目及び手法を規定している。
○ 法に基づく一般健康診断(以下単に「一般健康診断」という。)の検査項目(検査頻度を含む。)及び手法について、令和5年12月より「労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」(以下「検討会」という。)において検討を行い、令和7年12月に検討会報告書を公表した。
○ 検討会報告書における各検査の検討の結果等に基づき、安衛則等及び厚生労働大臣が定める告示について、所要の改正を行う。

2.改正の概要
(1)省令関係
○ 血清クレアチニン検査の追加(安衛則第 43 条~第 45 条の2及び労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「労基則」という。)第34条の2関係)
長時間労働と慢性腎臓病発症リスク等業務との関係や、血清クレアチニン検査で、既存検査項目では把握できない腎機能低下者を把握できること等を踏まえ、一般健康診断のうち、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断及び海外派遣労働者の健康診断に、血清クレアチニン検査を追加する。あわせて、本項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができることとする。
併せて、労基則第34条の2に定める労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条の2第1項第5号ニの厚生労働省令で定める項目に血清クレアチニン検査を追加する。
〇 喀痰検査の削除(安衛則第44条~第45条の2関係)
喀痰検査は結核を検査するものであり、胸部エックス線検査の結果に基づき結核感染が疑われる者について行うこととされているところ、現状では実施率が低く、また、感染拡大防止のためには、胸部エックス線検査陽性者について速やかに医療機関への受診勧奨を行うことが適当であること等から、一般健康診断のうち定期健康診断、特定業務従事者の健康診断及び海外派遣労働者の健康診断の項目から、喀痰検査を削除する。
○ 肝機能検査に係る検査対象酵素名称の変更(安衛則第43条関係)
「血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)」を「アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)」に改正するなど、肝機能検査に係る検査対象酵素の名称を国際基準に一致させたものとする。
〇 様式の見直し等
以下の法令について、上記改正に伴う様式の見直し等所要の改正を行う。
・ 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
・ 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)
・ 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)
・ じん肺法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第45号)
(2)告示関係
○ 一般健康診断のうち定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断において行う項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときに省略することができる項目として、40 歳未満の者に対する血清クレアチニン検査を追加する。
○ 一般健康診断のうち定期健康診断、特定業務従事者の健康診断及び海外派遣労働者の健康診断において、医師が必要でないと認めるときに省略することができる喀痰検査の項目に係る厚生労働大臣が定める基準について、省令改正による項目の削除に伴い、当該基準を削除する。

3.根拠条項
(1)省令関係
○ 労働基準法第41条の2第1項、法第66条第1項及び第2項、第66条の3、第67条第4項、第100条第1項並びに第115条の2
(2)告示関係
○ 安衛則第44条第2項(第45条第3項及び第45条の2第4項において準用する場合を含む。)

4.施行期日等
○ 公布日及び告示日:令和8年4月上旬(予定)
○ 施行期日及び適用期日:令和9年4月1日

<厚労省・パブコメ募集中>  労働
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案及び労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

案件番号: 495250435

案の公示日  2026年2月13日                        意見・情報受付締切日 2026年3月15日0時0分

所管府省・部局名等(問合せ先)
厚生労働省労働基準局労働安全衛生部労働衛生課

行政手続法に基づく手続であるか否か                行政手続法に基づく手続

意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案

※  ご参考までに配信申し上げます。

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〇リンク
厚生労働省トップページは、こちらから
http://www.mhlw.go.jp/
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