化成協メール情報(R):官報 厚生労働 法規的告示(労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示(厚生労働二〇四))

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化成協会員の皆様に下記新情報を送付いたします。

標記の告示が告知されました(令和 8年 4月28日付)。

官報〔法規的告示〕
労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示(同二〇四)
令和8年厚生労働省告示第二百四号(保存版)

適用期日:令和 9年4月1日

※ 健診項目について、医師が必要でないと認めるときは省略することができるとする基準を示す告示の改正です
➢血清クレアチニン検査:40歳未満の労働者を省略することができる者として追加
(定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断に限る)
➢喀痰検査:検査項目からの削除に伴い、省略告示からも削除
※ 定期健康診断(安衛則第四十四条)、特定業務従事者の健康診断(安衛則第四十五条)、海外派遣労働者の健康診断(安衛則第四十五条の二)に適用

◎ 標記告示に係る下記情報も併せてご参照ください。

関連資料
001673814.pdf(第184回労働政策審議会安全衛生分科会資料 1-2)

※ ご参考までに配信します。
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