化成協メール情報(R): 厚労省 パブコメ募集(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案に関する御意見の募集について)

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◎ 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する意見の募集(期間:2026年 4月23日~2026年 5月24日)に引き続き、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案に関する意見募集が開始されました。

1.改正の趣旨
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「改正法」という。)第2条及び第3条の一部の施行に伴い、かつ、令和8年度化学物質管理に係る専門家検討会中間取りまとめ(令和8年6月5日。以下「中間取りまとめ」という。)を踏まえ、厚生労働省関係省令について所要の規定の整備等を行うものである。

2.改正の概要
(1)労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正
改正法による改正後の労働安全衛生法(昭和47 年法律第 57 号。以下「安衛法」という。)第65条の3第1項から第3項までの規定により、従来の作業環境測定(安衛法第65条第1項に規定する作業環境測定をいう。以下同じ。)に加え、以下のとおり、作業環境測定を行わなければならないとされた。
ア 安衛法第22条に規定する健康障害防止のための措置を行う場合であって厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより作業環境測定を実施。
イ 従来の作業環境測定の結果、安衛法第65条の2第1項に規定する措置を行う場合であって厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより作業環境測定を実施。
ウ 安衛法第57条の3第1項の規定による調査(リスクアセスメント)を行うに当たり、必要に応じて作業環境測定を実施。
上記ア及びイの委任を受けて、安衛法第65条の3第1項及び第2項の規定により作業環境測定を行わなければならないときを以下のとおり規定する。
① アの作業環境測定を行わなければならないとき
・ 環境改善が困難な第三管理区分作業場において労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて行う測定を行うとき
・ 金属アーク溶接等作業を継続的に行う屋内作業場において、新たな溶接等作業の方法を採用しようとするとき等
② イの作業環境測定を行わなければならないとき
・ 安衛法第65条の2第1項に規定する措置の評価のための測定を行うとき
(2)有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)の一部改正
有機則第28条の3の2第4項及び第5項は、有機溶剤の濃度の改善が困難な第三管理区分作業場において事業者が講じなければならない措置を定めており、同条第4項第1号及び第5項は、第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和4年厚生労働省告示第341号。以下「第三管理区分告示」という。)で定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う測定その他の方法により有機溶剤の濃度を測定し、その結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならないことを規定している。
今般、(1)アの改正に伴い、労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて行う測定については、(1)アの作業環境測定と位置づけ、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に従って行うこととし、その他の方法による測定については、従来どおり、第三管理区分告示に従って行うこととする。
(3)以下に掲げる省令の規定について、(2)に準ずる改正を行う。
・ 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第52条の3の2
・ 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第36条の3の2及び第38条の21
・ 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第26条の3の2
(4)作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「作環則」という。)の一部改正
① 安衛法第65条の3に係る指定作業場
作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下「作環法」という。)第3条第1項において、指定作業場について安衛法第 65 条第1項の規定により作業環境測定を行うときは、当該測定を作業環境測定士に実施させなければならないこととしている。改正法による改正後の作環法第2条第4号の規定により、当該指定作業場に(1)アからウまでの作業環境測定に係る作業場が追加され、その詳細は政令に委任されることとされた。
当該委任を受け、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案(令和8年10月1日施行予定。以下「整備政令案」という。)により作業環境測定法施行令(昭和50年政令第244号。以下「作環令」という。)を改正し、(1)アからウまでの作業環境測定に係る指定作業場を規定するとともに、(1)ア及びイに係る指定作業場については、その詳細を厚生労働省令に委任している。当該委任を受け、
・ (1)アに係る指定作業場として、(1)①のときに労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う作業場を規定し、
・ (1)イに係る指定作業場として、(1)②のときに作業環境測定を行う作業場を規定する。
② 安衛法第65条の3第1項から第3項までの規定による作業環境測定の実施者の要件
改正法により作環法第2条第3号及び第3条第1項が改正され、(4)①の指定作業場における作業環境測定について、作業環境測定士による実施が義務付けられた。これを踏まえ、(1)アからウまでにより指定作業場について作業環境測定を行うときの実施者の要件について、以下のとおり規定する。
【安衛法第65 条の3第1項の規定により指定作業場について行う作業環境測定の実施者の要件】
・ (1)アに係るデザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについての講習を受け、作業環境測定士名簿への登録(以下「登録」という。)を受けているものに実施させることとする。ただし、使用する作業環境測定士に作業環境測定を実施させることができない場合は個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて登録を受けている作業環境測定機関又は指定測定機関(以下「作業環境測定機関等」という。)に委託して実施させることとする。
・ (1)アに係る分析は、第一種作業環境測定士のうち、当該指定作業場の属する作環則の別表に掲げる作業場の種類について登録を受けているものに実施させることとする。ただし、使用する作業環境測定士に作業環境測定を実施させることができない場合は、個人ばく露測定について登録を受けている作業環境測定機関等に委託して実施させることとする。
【安衛法第 65 条の3第2項の規定により指定作業場について行う作業環境測定の実施者の要件】
・ (1)イに係る指定作業場について行う作業環境測定の実施者の要件は、従来の作業環境測定と同様の要件を規定する。
【安衛法第 65 条の3第3項の規定により指定作業場について行う作業環境測定の実施者の要件】
・ (1)ウに係るデザイン及びサンプリングは、作業環境測定士のうち、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについての講習を受け、登録を受けているものに実施させることとする。ただし、使用する作業環境測定士に作業環境測定を実施させることができない場合は、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて登録を受けている作業環境測定機関等に委託して実施させることとする。
・ (1)ウに係る分析は、測定を行おうとする化学物質の分析方法に応じて、厚生労働大臣が定める要件を満たす者に実施させることとする。ただし、使用する作業環境測定士に作業環境測定を実施させることができない場合は、測定を行おうとする化学物質の分析方法に応じて、厚生労働大臣が定める要件を満たす者が所属する作業環境測定機関等に委託して実施させることとする。
③ 補助者の業務及び補助者の要件
改正法により作環法第4条第3項がされ、作業環境測定士は、個人ばく露測定のうちサンプリング又は分析の業務であって厚生労働省令で定めるものを行う場合には、厚生労働省令で定める者に補助させることができることとなった。
厚生労働省令に委任された補助者の業務及び補助者の要件を次のとおり規定する。
【サンプリング又は分析の業務であって厚生労働省令で定めるもの(補助者の業務)】
・ 指定作業場について行う個人ばく露測定のうち、作業環境測定士がサンプリングごとに指定する方法により行うサンプリングの業務
・ 補助者が所属する事業場で採取された試料について行う分析(職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「能開則」という。)別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る1級の技能検定の試験科目に含まれる分析方法による分析に限る。)の業務
【厚生労働省令で定める者(補助者の要件)】
・ サンプリングについては、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う個人ばく露測定のサンプリングに関する補助者の講習を修了した者
・ 分析については、能開則別表11の3の3に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る1級の技能検定に合格した者
④ 作業環境測定士となることができる者の資格
【実務に従事した経験】
改正法により作環法第5条及び第 15 条が改正され、作業環境測定士試験の受験資格として定められていた労働衛生の実務に従事した経験を、作業環境測定士となることができる者の資格付与の要件として規定することとした。作環法第5条は、労働衛生の実務に従事した経験の詳細について、厚生労働省令に委任しているため、当該要件について、具体的な経験年数を規定する。
【オキュペイショナルハイジニスト】
作環法第5条は、作業環境測定士試験に合格し、かつ、講習を修了した者であって、労働衛生に関する実務に従事した経験を有するものに加え、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生労働省令で定めるものについても、作業環境測定士となる資格を有することとしており、作環則第5条第1項等において、作業環境測定士となる資格を有する者が規定されている。
中間取りまとめにおいて、オキュペイショナルハイジニストは、作業環境測定士試験の合格及び登録講習の修了を要することなく第二種作業環境測定士として作業環境測定士名簿に登録を受け、個人ばく露測定のデザイン及びサンプリングを実施できることとすべきとされたことを踏まえ、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングについて十分な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者(※)について、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに限り行うことができる第二種作業環境測定士となる資格を与えることとする。
(※)公益社団法人日本作業環境測定協会の認定オキュペイショナルハイジニスト又は国際オキュペイショナルハイジニスト協会(IOHA)の国別認証を受けている海外のオキュペイショナルハイジニスト若しくはインダストリアルハイジニストの資格を有する者を想定。
⑤ 作業環境測定士等の登録事項
②に伴い、作業環境測定士及び作業環境測定機関の登録の区分に、個人ばく露測定を実施できる区分を追加し、④に伴い、作業環境測定士の登録の区分に、個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングに限り行うことができる区分を追加する。
⑥ 個人ばく露測定に関する講習機関に係る手続等
②の改正に伴い、有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第44号。以下「令和6年改正省令」という。)により、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)において規定していた個人ばく露測定に関する講習機関の登録等に係る手続等について、規定の整備を行う。
また、③の改正に伴い、個人ばく露測定のサンプリングに関する補助者の講習を行う機関の登録等に係る手続等について、規定の整備を行う。
(5)厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)の一部改正
(4)⑥の改正に伴い、(4)⑥に係る事項の保存等に係る別表の規定を改正する。
(6)令和6年改正省令の一部改正
改正法により安衛法第65条の3が新設されたこと、(4)⑥の改正を行うこと等を踏まえ、令和6年改正省令の改正規定の整備を行う。
(7)その他所要の改正を行うとともに、必要な経過措置を定める。

3.根拠条項
○ 改正法による改正後の安衛法第27条第1項、第65条の3第1項及び第2項、第113条並びに第115条の2
○ 改正法による改正後の作環法第3条、第4条第3項、第5条、第7条第4号、第9条第2項、第14条第3項、第15条第3号、第19条、第33条、第34条の2第3項、第50条及び第51条
○ 整備政令案による改正後の作環令第1条第2項第1号及び第2号
○ 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16 年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項
○ 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項

4.施行期日等
○ 公 布 日:令和8年7月(予定)
○ 施行期日:令和8年10月1日等

<厚労省・パブコメ募集中>  労働
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

案件番号: 495260077

案の公示日  2026年6月5日               意見・情報受付締切日 2026年7月4日19時40分

所管府省・部局名等(問合せ先)
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
電話:03-5253-1111

行政手続法に基づく手続であるか否か                行政手続法に基づく手続

意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案

※  ご参考までに配信申し上げます。

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〇リンク
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http://www.mhlw.go.jp/
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