化成協会員の皆様に下記新情報を送付いたします。
標記の告示が告知されました(令和 8年 8月31日付)。
官報〔法規的告示〕
○ 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(厚生労働三三二)
➡ (保存版)準備中
適用期日:令和9年10月1日
◎ 今般、新たに濃度基準値が設定されたのは以下の48物質です。
アジ化水素、アジ化ナトリウム、アセトフェノン、アゾジカルボンアミド、4ーアミノー6ーターシャリーブチルー3ーメチルチオー1,2,4ートリアジンー5(4H)ーオン(別名メトリブジン)、アルファーピネン、Nーエチルモルホリン、塩化亜鉛、塩素化カンフェン(別名トキサフェン)、クロロアセトアルデヒド、1ークロロー1,1ージフルオロエタン(別名HCFCー142b)、クロロメタン(別名塩化メチル)、シアン化亜鉛(Ⅱ)、ジクロロ酢酸、2ー(ジーノルマルーブチルアミノ)エタノール、臭化エチル、硝酸亜鉛(Ⅱ)及びその六水和物、シラン、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ストリキニーネ、ターシャリーブチルアミン、ターシャリブーチル=ヒドロペルオキシド、炭化けい素(炭化けい素ウィスカーに限る。)、タングステン、チオりん酸O,OージメチルーOー(3ーメチルー4ーメチルチオフェニル)(別名フェンチオン)、鉄水溶性塩(硫酸鉄(Ⅱ)七水和物に限る。)、1,1,2,2ーテトラブロモエタン、テルル、銅及びその化合物(塩化銅(Ⅱ)、塩化銅(Ⅱ)ー 水酸化銅(Ⅱ)(1/3)、銅、四塩化銅(Ⅱ)酸二アンモニウム二水和物、四塩化銅(Ⅱ)酸二カリウム二水和物、チオシアン酸銅(Ⅰ)及び及び弗ふつ化銅(Ⅱ)に限る。)、銅及びその化合物(塩化銅(Ⅰ)に限る。)、d銅及びその化合物(シアン化銅(Ⅰ)及び炭酸銅(Ⅱ)ー水酸化銅(Ⅱ)(1/1)に限る。)、銅及びその化合物並びに弗素及びその水溶性無機化合物(六弗化けい酸銅(Ⅱ)に限る。)、銅及びその化合物並びに沃よう素及びその化合物(沃化銅(Ⅰ)に限る。)、銅及びその化合物(硫酸銅(Ⅱ)及び硫酸銅(Ⅱ)五水和物に限る。)、1,3,5ートリクロロベンゼン、1,3,5ートリス(2,3ーエポキシプロピル)ー1,3,5ートリアジンー2,4,6(1H,3H,5H)ートリオン、バリウム、1ー(Nーフェニルアミノ)ナフタレン、2ーフェニルフェノール、ベンジルアルコール、メチルシクロヘキサン、メチルーノルマルーペンチルケトン、メチルプロピルケトン、dーリモネン、硫化ジメチル、硫酸亜鉛並びにその一水和物及び七水和物、りん酸亜鉛
◎ 標記告示に係る下記情報も併せてご参照ください。
パブコメ募集
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)に関する意見募集の結果について|e-Govパブリック・コメント
➡ https://kaseikyo.jp/?p=86646
パブコメ結果
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)に関する意見募集の結果について|e-Govパブリック・コメント
➡ https://kaseikyo.jp/?p=88078
※ ご参考までに配信します。
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