化成協メール情報(R):官報 厚生労働 法規的告示(労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件の一部を改正する件(厚生労働三三二))

0 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 50 票, 平均: 0.00 / 5 (0 投票, 平均: 0.00 / 5)
化成協会員のみ評価できます。
読み込み中...

化成協会員の皆様に下記新情報を送付いたします。

標記の告示が告知されました(令和 8年 8月31日付)。

官報〔法規的告示〕
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(厚生労働三三二)
➡ (保存版)準備中

適用期日:令和9年10月1日

◎ 今般、新たに濃度基準値が設定されたのは以下の48物質です。
アジ化水素アジ化ナトリウムアセトフェノンアゾジカルボンアミド、4ーアミノー6ーターシャリーブチルー3ーメチルチオー1,2,4ートリアジンー5(4H)ーオン(別名メトリブジン)アルファーピネンNーエチルモルホリン塩化亜鉛塩素化カンフェン(別名トキサフェン)クロロアセトアルデヒド1ークロロー1,1ージフルオロエタン(別名HCFCー142b)クロロメタン(別名塩化メチル)シアン化亜鉛(Ⅱ)ジクロロ酢酸2ー(ジーノルマルーブチルアミノ)エタノール臭化エチル硝酸亜鉛(Ⅱ)及びその六水和物シラン水酸化カリウム水酸化ナトリウムストリキニーネターシャリーブチルアミンターシャリブーチル=ヒドロペルオキシド炭化けい素(炭化けい素ウィスカーに限る。)タングステンチオりん酸O,OージメチルーOー(3ーメチルー4ーメチルチオフェニル)(別名フェンチオン)鉄水溶性塩(硫酸鉄(Ⅱ)七水和物に限る。)1,1,2,2ーテトラブロモエタンテルル銅及びその化合物(塩化銅(Ⅱ)、塩化銅(Ⅱ)ー 水酸化銅(Ⅱ)(1/3)、銅、四塩化銅(Ⅱ)酸二アンモニウム二水和物、四塩化銅(Ⅱ)酸二カリウム二水和物、チオシアン酸銅(Ⅰ)及び及び弗ふつ化銅(Ⅱ)に限る。)銅及びその化合物(塩化銅(Ⅰ)に限る。)、d銅及びその化合物(シアン化銅(Ⅰ)及び炭酸銅(Ⅱ)ー水酸化銅(Ⅱ)(1/1)に限る。)銅及びその化合物並びに弗素及びその水溶性無機化合物(六弗化けい酸銅(Ⅱ)に限る。)銅及びその化合物並びに沃よう素及びその化合物(沃化銅(Ⅰ)に限る。)銅及びその化合物(硫酸銅(Ⅱ)及び硫酸銅(Ⅱ)五水和物に限る。)1,3,5ートリクロロベンゼン1,3,5ートリス(2,3ーエポキシプロピル)ー1,3,5ートリアジンー2,4,6(1H,3H,5H)ートリオンバリウム1ー(Nーフェニルアミノ)ナフタレン、2ーフェニルフェノールベンジルアルコールメチルシクロヘキサンメチルーノルマルーペンチルケトンメチルプロピルケトンdーリモネン硫化ジメチル硫酸亜鉛並びにその一水和物及び七水和物りん酸亜鉛

◎ 標記告示に係る下記情報も併せてご参照ください。

パブコメ募集
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)に関する意見募集の結果について|e-Govパブリック・コメント
https://kaseikyo.jp/?p=86646

パブコメ結果
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)に関する意見募集の結果について|e-Govパブリック・コメント
https://kaseikyo.jp/?p=88078

※ ご参考までに配信します。
---------------------------------
化成協事務局(技術部)で得られた関連分野(国、日化協、化成協、他)の情報
を化成協・技術部門の委員、各社窓口の方、等に送付/転送致しております。
★本メール情報が不要、送付先変更・追加、等の場合及びご質問は、
gijutsu@kaseikyo.jp 宛にお願いします。
本メールには返信できません。
*************************************************
化成品工業協会・技術部(上村 達也)
E-mail:uemura@kaseikyo.jp
〒107-0052東京都港区赤坂2-17-44 福吉坂ビル4階
TEL:03-3585-3374
FAX:03-3589-4236
*************************************************