2018/01/30 カテゴリー アーカイブス 化審法 厚労省関連 情報発信プログラム 法規制動向情報 環境省関連 経産省関連 年次報告「有機顔料中に非意図的に副生するポリ塩化ビフェニルの管理状況及び方策の検討状況等について」作成のための参考資料 (0 投票, 平均: 0.00 / 5)化成協会員のみ評価できます。読み込み中... 年次報告「有機顔料中に非意図的に副生するポリ塩化ビフェニルの管理状況及び方策の検討状況等について」作成のケーススタディー 〜「副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)(平成28年3月4日)」対応〜 Ⅰ.「お知らせ」と「事前の報告」の件 平成28年3月4日、三省発関係事業者宛「副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)(平成28年3月4日)」が公表され、 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/class1specified_ganryo_140304.html 有機顔料の製造・輸入者は、本お知らせに従い、平成28年(2016年)12月、三省に対して、事前の報告を実施しました。 【事前の報告】 有機顔料の製造・輸入者は、 ①化学構造に塩素原子を含む顔料 ②塩素原子を含む原料を使用する顔料 ③合成工程において塩素化芳香族系の溶媒を用いる顔料 の要件に該当する有機顔料製品の ・出荷の是非判断の基準となる副生PCBの自主管理上限値と分析方法 ・副生PCB分析の頻度等からなる管理方法とその妥当性 について、報告・説明を行いました。 Ⅱ.年次報告の件 ・本年度より、有機顔料の製造・輸入者には、年次報告「有機顔料中に非意図的に副生するポリ塩化ビフェニルの管理状況及び方策の検討状況等について」の提出が求められます。 ・有機顔料の製造・輸入者は、「事前の報告」にて報告した管理法に沿って、次の項目 1.全体の管理状況 2.自主管理上限値又は社内規格値を超過した顔料の分析結果一覧 3.自主管理上限値又は社内規格値を超過した顔料についての原因 分析と対応 4.副生PCBの更なる低減方法の検討状況及び対策の実施状況 5.自主管理上限値又は社内規格値の変更 6.管理方法の変更 についての報告を行うことが求めらます(期限:平成30年3月末日)。 Ⅲ.年次報告のための参考資料 ・化成品工業協会は、関係各社の年次報告作成に資すべく、「年次報告作成のための参考資料」を作成いたしました。 【参考資料】 年次報告「有機顔料中に非意図的に副生するポリ塩化ビフェニルの管理状況及び方策の検討状況等について」作成のケーススタディー ・本参考資料は、年次報告「有機顔料中に非意図的に副生するポリ塩化ビフェニルの管理状況及び方策の検討状況等について」を行うにあたって、当該管理実行において起こり得るいくつかのケースを想定し、それぞれのケースにおける報告の記載の例を示したものです。 ・本資料が、有機顔料製品の製造・輸入に係る皆様の一助となれば誠に幸いです。 ・本参考資料についてのお問合せ、ご意見は、 協会窓口(化成品工業協会 森安 moriyasu@kaseikyo.jp)までご照会ください。 Ⅳ.注意! 新規有機顔料製品の製造・輸入の場合 ・「事前の報告」にて報告されなかった、新規有機顔料製品の製造・輸入の場合は、新ためて「事前の報告」の提出が求められます。 ・「事前の報告」については、 「副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)(平成28年3月4日)」対応のための「管理方法作成と事前の報告を行うための留意事項並びに参考資料」 https://kaseikyo.jp/?p=20407 をご参照ください。 以上