メール情報 R:三省 パブコメ 化審法 少量新規制度及び低生産量新規制度の製造予定数量又は輸入予定数量の確認に係る判断基準(案)

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◆厚労省・経産省・環境省 2018/7/9
「少量新規制度及び低生産量新規制度の製造予定数量又は輸入予定数量の確認に係る判断基準(案)」に対する御意見の募集について
<e-Gov>
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595118065&Mode=0

<環境省>
http://www.env.go.jp/press/105516.html

<厚労省>

※基準(1)の(イ)1回あたりの確認数量の上限を100 kg は、少量新規のみの基準です。

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下記添付資料【概要】より

2.基準の内容
(1)環境排出数量の算出に必要である用途を証明する書類の添付について
ア)用途を証明する書類の添付がない申出は、全量排出する用途のものとして取り扱
うこととする。
イ)用途を証明する書類の添付がない少量新規制度の申出は、最終回の確認を除き、
1回あたりの確認数量の上限を100 kg とし、申出数量に達するまで又は当該物質
の国内環境排出総量が1t に達するまで確認を継続することとする。
ウ)用途を証明する書類の添付がある申出は、添付がない申出よりも優先的に確認数
量を配分することとする。

(2)前年度における製造又は輸入実績がある等の場合について
ア)前年度に実績がある申出は、実績がない申出よりも優先的に確認数量を配分する
こととする。
イ)前年度の確認数量と実績数量の差が小さい申出は、差が大きい申出よりも優先的
に確認数量を配分することとする。

3.今後のスケジュール(予定)
公表日:平成30 年8月頃
参考:新たな審査特例制度の運用開始日:平成31 年1月1日

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■「少量新規制度及び低生産量新規制度の製造予定数量又は輸入予定数量の確認に係る判断基準(案)」に対する御意見の募集について

案件番号:595118065
定めようとする命令等の題名:
少量新規制度及び低生産量新規制度の製造予定数量又は輸入予定数量の確認に係る判断基準
根拠法令項:
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律117号)第3条第1項第5号及び第5条第4項
行政手続法に基づく手続であるか否か:行政手続法に基づく手続
問合せ先(所管府省・部局名等):
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室

案の公示日:2018年07月09日
意見・情報受付開始日:2018年07月09日
意見・情報受付締切日:2018年08月07日

意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案:
意見公募要領  
概要  
少量新規制度及び低生産量新規制度の製造予定数量又は輸入予定数量の確認に係る判断基準(案)

資料の入手方法:
○厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 TEL:03-5253-1111(内線2427)
○経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 TEL:03-3501-1511(内線3701)
○環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室 TEL:03-3581-3351(内線6314)

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