メール情報(R):官報 厚生労働 省令(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する)

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化成協会員の皆様に下記新情報を送付いたします。

☆ 以下の3物質が新たに指定薬物に指定されましたのでお知らせ致します

    2-(4-ヨード-2・5-ジメトキシフェニル)-N-(3・4-メチレンジオキシ
    ベンジル)エタンアミン及びその塩類

    1-(4-フルオロベンジル)ーN-(ナフタレン-1-イル)-1Hーインドール-
    3-カルボキサミド及びその塩類

    2-[(4-クロロ-2・5-ジメトキシフェネチルアミノ)メチル]フェノール及び
    その塩類
 
★ 公布日:本日(平成27年 6月24日); 施行日:平成27年 7月 4日
  

官報 
〔省  令〕
  ○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項
      に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の
      一部を改正する省令(厚生労働一一七) ……… 1
       http://kanpou.npb.go.jp/20150624/20150624t00019/20150624t000190001f.html
※  ご参考までに配信します。     
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化成品工業協会・技術部(上村 達也)
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