化成協1社1人連絡 (R):厚生労働省労働基準局長通達(「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」の周知依頼)

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化成協メール情報読者の皆様に下記新情報を送付致します。

☆ 標記の件、厚生労働省より連絡を受けましたのでお知らせ致します。
★ 本件は、1社1人連絡ですので、貴社内における周知徹底をお願い致します。

【概要】
     ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーを特定化学物質とし、当該物質を
     製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、
     ・作業主任者の選任/作業環境測定の実施/特殊健康診断の実施等の義務づけ
     また、
     ・1,2-ジクロロプロパンによる清掃業務に係る健康管理手帳の交付要件の変更
     などが行われました。
      ⇓
    施行日: 平成27年11月 1日
    根拠法令:
     ・労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第294号、平成27年
        8月12日公布)
     ・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第141号、
        平成27年9月17日公布)
     ★ 本件については、都道府県の労働局長宛にも通達されておりますので添付
         資料にお目通し頂き、必要な場合、ご対応下さるようお願いします。

   ※ナフタレンについては、以下の場合に適用除外となります
    ①液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備(密閉式の構造のものに限る。
       ②において同じ。)
    ②液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備から液体状のナフタレン等
       をタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続
       する場合に限る。)
    ③液体状のナフタレン等を常温を超えない温度で取り扱う業務(①及び②に掲げる
       業務を除く。)
    ※なお、以下の点に注意が必要です
    ③でいう常温:
       概ね、日本工業規格(JISZ8703 試験場所の標準状態)における常温の上限(35℃)
       を超えない程度の温度域をいうこと。 この温度を超える場合は、作業方法によっ
       てはばく露の可能性が否定できないため、今回の政省令改正による措置が必要。
    ①~③までのナフタレン等にナフタレン以外の特定化学物質が含まれている場合
       には、当該特定化学物質に着目した規制が必要であり、作業主任者の選任等の
       規定の適用除外とはならない。

    詳細については、添付資料をご参照下さい。

【資料】 
     厚生労働省労働基準局長通達 基発0930第10号(平成27年9月30日)

    別紙(都道府県労働局長宛 厚生労働省労働基準局長通達)      
 
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