化成協メール情報読者の皆様に下記新情報を送付致します。
☆ 標記の件、厚生労働省より連絡を受けましたのでお知らせ致します。
★ 本件は、1社1人連絡ですので、貴社内における周知徹底をお願い致します。
☆ 労働者の健康管理等に関する指針に関して、
改正点:別紙1~4の新旧対照表の通り
改正後の指針:別紙5~8の通り
★ これに基づき労働者の健康管理が適正に行われるよう周知徹底をお願いします。
【概要】
今般、平成27年6月に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、
平成27年12月1日から
・労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施
・面接指導の結果に基づく事後措置の実施
が、事業者の義務とされています。
同法の規定に基づき公表されている労働者の健康管理等に関する以下の4指針の
所要の改正が11月30日に行われ、12月1日より適用されます
1 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進の
ための指針公示第1号)
2 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成8年健康診断
結果措置指針公示第1号)
3 労働者の心の健康の保持増進のための指針(平成18年健康保持増進のための
指針公示第3号)
4 労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並び
に面接指導の結果に基づく事後措置の実施に関する指針(平成27年心理的な
負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)
◆ 改正点:別紙1~4の新旧対照表の通り
◇ 改正後の指針:別紙5~8の通り
となっており、これに基づき労働者の健康管理が適正に行われるよう周知
徹底頂くようお願いします。
【資料】
◇ 厚生労働省労働基準局長通達 基発1130第1号(平成27年11月30日)
・ 添付 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する指針等の概要
・ 別紙1 「職場における労働者の健康保持増進のための指針」新旧対照表
・ 別紙2 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針 新旧対照表
・ 別紙3 「労働者の心の健康の保持増進のための指針」新旧対照表
・ 別紙4 「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」 新旧対照表
・ 別紙5 事業場における労働者の健康保持増進のための指針
・ 別紙6 健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
・ 別紙7 労働者の心の健康の保持増進のための指針
・ 別紙8 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
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化成品工業協会・技術部(上村 達也)
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