メール情報 R:経産省等 化審法 二特物質及び二特物質使用製品の製造数量等の届出要領

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◆経産省 2016/1/8
第二種特定化学物質及び第二種特定化学物質使用製品の実績・予定数量等に係わる届出要領(平成28年度用)を掲載しました。(16/1/8) (New!)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/class2specified.html

↓(第二種特定化学物質及び第二種特定化学物質使用製品の製造数量等の届出要領(平成28年1月8日)
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/todoke/2toku_manual.pdf

届出を行わない場合、罰則があります。

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【参考】

届出の対象者
第二種特定化学物質を国内で製造し、又は輸入しようとする者及び第二種特定化学物質使用製品を輸入しようとする者はその1 月前までに予定数量等を、予定数量を超えて製造・輸入を行う場合には事前に製造数量等の変更を、第二種特定化学物質を前年度に国内で製造し又は輸入した者は、その数量等を4 1 日~6 月末日までにそれぞれ届け出なければなりません。

(事例)
①届出が「必要」な場合
(a) 製造又は輸入を行っていた化学物質が、新たに第二種特定化学物質として指定された場合。
(27年度は新たに第二種特定化学物質に指定された物質はありません。)
(b) 第二種特定化学物質を試薬として出荷したが、出荷先等で試験研究用途以外に使用された場合。
(c) 第二種特定化学物質を全量他の化学物質に変化させることを目的として、ある事業所で製造し、自社の他の事業所に移送する場合。

②届出が「不要」な場合
(a)「食品衛生法、農薬取締法、肥料取締法、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律、医薬品医療機器法(旧薬事法)」に該当する用途向けに出荷した場合及び試験研究のために第二種特定化学物質等を製造、又は輸入した場合。
(b) 第二種特定化学物質を、ある事業所で製造し、同一の製造者が同一事業所内でその全量を第二種特定化学物質以外の化学物質に変化させた場合。
(c) 第二種特定化学物質の製造・輸入量の合計が1kg未満の場合。
(d) 第二種特定化学物質を国内から購入した場合、又は精製等のみを行った場合。
(e) 第二種特定化学物質を再生利用目的で化学反応を経ることなく得た場合。

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