化成協メール情報読者の皆様に下記新情報を送付致します。
標記の件、厚生労働省より連絡を受けましたので、お知らせ致します。
※ 本件は、1社1人連絡です。 貴社内における周知徹底と本件への対応をお願い致します。
★ 本件は、「アクリル酸メチル」、「アセトニトリル」及び「イプシロンーカプロラクタム」
に係るものです。
◇ 要請の背景
今般、平成27年度リスク評価対象物質の「アクリル酸メチル」、「アセトニトリル」
及び「イプシロンーカプロラクタム」につき、物質のリスクの程度に応じ労働者の
健康障害防止対策について取りまとめられたのでその内容につき傘下会員への周知徹底
要請がありました。
◆ 依頼事項
上記3物質はいずれも神経毒性を有する等、有害性の高い物質であるため
・当該物質に関する危険性又は有害性の調査を行い(労働安全衛生法第28条第1項)
・その結果に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の
第576条(有害原因の除去)
第577条(ガス等の発散の抑制等)
第593条(呼吸用保護具等)
第594条(皮膚障害防止用の保護具) 等の規定に基づく措置を講ずること。
平成28年6月1日以降は、
・労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)による改正後の法
第57条の3(第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行う
べき調査等)の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。
詳細については以下の資料をご参照下さい。
◇ 厚生労働省労働基準局安全衛生部長通達 基安発0330第37号(平成28年3月30日)
◆ (別添)検討会報告書の概要
▽ 検討報告書全文 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000114676.html
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化成協事務局(技術部)で得られた関連分野(国、日化協、化成協、他)の情報
を化成協・技術部門の委員、各社窓口の方、等に送付/転送致しております。
★本メール情報が不要、送付先変更・追加、等の場合及びご質問は、
gijutsu@kaseikyo.jp 宛にお願いします。
本メールには返信できません。
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化成品工業協会・技術部(上村 達也)
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