メール情報(R):官報 厚生労働 告示(労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件)

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化成協会員の皆様に下記新情報を送付いたします。

☆ 有害物ばく露作業報告の報告対象7物質が公表されました。
★ 報告対象期間は平成29年 1月 1日~平成29年12月31日です。
☆ 報告提出期間は平成30年 1月 1日~平成30年 3月31日です。
★ 上記報告対象期間に報告対象物質を500kg以上製造し又は取扱いを行った事業者は
上記提出期間内に所定の届出を行わねばなりません。
☆ 報告の方法等については以下を参照下さい(前回、前々回の情報ですが)。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html

【ご参考】
7物質中、塩化水素、硝酸、弗化水素及び硫酸についてはミストについて取り扱いがある
場合について報告の対象とすれば如何かと、厚労省に問うたところ、ミストの取り扱いの
有無によらず国に報告して欲しいとの回答でした。

厚労省の回答を以下に示します。
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化成品工業協会
上村様

いつもお世話になっております。

架電の件について、塩化水素、硝酸、弗化水素、硫酸に関し、報告対象は、
ミスト状のものを取り扱っている場合のみでよいのかとの御質問についてですが、
本報告においては対象物質の物理的性状は特定せず、広く情報収集し、その情報の中からミストとなっている可能性を含めリスクの高い作業を特定することとしているため、物理的性状に関わらず(ミストとしての取扱いか否かに関わらず)、500kg以上の取扱いがある場合は報告をしていただくことを考えています。

この旨は周知用パンフレットに明記する予定ですが、パンフレットは現在作成中です。とりあえず、パブリックコメントに対する回答では、この旨を回答しています。http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160231&Mode=2 の3の意見に対する回答参照。

「リスク評価をするに当たり、事業場において労働者が有害物にさらされる状況の詳細については、別途実態調査により、把握しております。このため、本報告においては対象作業は特定せず、広く情報収集し、その情報の中からリスクの高い作業を特定することとしています。」
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官報

〔告  示〕
○労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(厚生労働四三〇) ……… 
http://kanpou.npb.go.jp/20161222/20161222h06925/20161222h069250005f.html

※  ご参考までに配信します。
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化成協事務局(技術部)で得られた関連分野(国、日化協、化成協、他)の情報を
化成協・技術部門の委員、各社窓口の方、等に送付/転送致しております。
★本メール情報が不要、送付先変更・追加、等の場合及びご質問は、
gijutsu@kaseikyo.jp 宛にお願いします。
本メールには返信できません。
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化成品工業協会・技術部(上村 達也)
E-mail:uemura@kaseikyo.jp
〒107-0052東京都港区赤坂2-17-44 福吉坂ビル4階
TEL:03-3585-3374
FAX:03-3589-4236
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