メール情報 R:経産省 改正オゾン層保護法附則第3条に基づく報告徴収を実施

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◆経済産業省 2018/7/10

改正オゾン層保護法附則第3条に基づく報告徴収を実施します
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180710003/20180710003.html

※該当の方は、少ないとは思いますが、ご参考まで。
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改正オゾン層保護法附則第3条に基づく報告徴収を実施します

日本国における基準限度の決定に向けて

経済産業省は、平成30年7月4日に公布された「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律」附則第3条に基づき、平成23年から平成25年までの間にモントリオール議定書附属書Fに掲げる物質(ハイドロフルオロカーボン)の製造、輸出又は輸入を行った方に対して報告徴収を実施します。

1.背景

平成28年10月に、オゾン層破壊効果のあるフロンの削減義務を課した「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(1987年採択)の改正(モントリオール議定書キガリ改正)が採択され、地球温暖化に影響を与える代替フロン(ハイドロフルオロカーボン)についても削減義務が課されました。

この削減義務を履行するため、国内担保措置として、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)の一部を改正(改正オゾン層保護法)し、日本国においてもハイドロフルオロカーボンの製造及び輸入を規制する等の措置を講じることとし、本改正法は平成30年7月4日に公布しました。

2.概要

これにより、平成31年1月より改正オゾン層保護法が施行され、ハイドロフルオロカーボンの製造及び輸入が規制対象となります。

平成31年1月の規制開始に先立ち、議定書に基づき日本国が遵守すべきハイドロフルオロカーボンの生産量及び消費量の限度(基準限度)を定める必要があることから、経済産業省は、改正オゾン層保護法附則第3条に基づき、平成23年から平成25年までの間にモントリオール議定書附属書Fに掲げる物質(ハイドロフルオロカーボン)の製造、輸出又は輸入を行った方に対し、製造量、輸入量又は輸出量の実績に関する報告徴収を実施します。

  1. まずは、ハイドロフルオロカーボンを平成23年から平成25年までの間において製造、輸出又は輸入を行った方を把握する必要があるため、平成23年から平成25年までの間にハイドロフルオロカーボンのうち改正オゾン層保護法の規制対象に該当する物質(詳細は関係資料(1)の4ページ目をご覧ください。)の製造、輸出又は輸入を行った方若しくはこれに該当すると思われる方は、平成30年7月24日までにオゾン層保護等推進室へ申し出てください。
  2. また、平成23年から平成25年までに規制対象に該当する物質の製造、輸入又は輸出を行った方は、その製造量、輸入量又は輸出量の実績に関する報告書を8月1日までにご提出いただくことになります。

詳細は、製造産業局オゾン層保護等推進室(下記お問合せ先)までお問合せください。

3.今後のスケジュール

平成30年 7月24日 オゾン層保護等推進室への申し出
平成30年 8月1日 報告書の提出期限
平成30年 9月以降 基準限度の公布
平成31年 1月1日 改正オゾン層保護法の施行

4.関連資料

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