メール情報(R):官報 経済産業 告示(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づく平成二十六年一月一日から平成二十六年十二月三十一日までの規制年度におけるオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書BのグループIII、附属書CのグループI及び附属書EのグループIに属する物質の製造数量に係る同項の経済産業大臣の告示する期間を定める件)

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