化成協メール情報 (R):厚労省 報道発表(令和2年度のカネミ油症に係る検診の実施)

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化成協メール情報読者の皆様に下記新情報を送付いたします。

★ 令和2年度のカネミ油症に係る検診が別紙のとおり行われます。
(別紙)令和2年度カネミ油症に係る検診の実施について
☆ 当該検診は、平成24年9月に施行された「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」を踏まえ、カネミ油症に関する研究をさらに進めていく上で重要な検診であり、カネミ油症患者等を対象に毎年、行われています。
<参考>
カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC1000000082
★ 法律には国、関係地方公共団体の責務及び原因事業者の責務が規定されていますが
加えて国民の責務も示されています。

(国民の責務)
国民は、カネミ油症に関する正しい知識を持ち
カネミ油症患者等がカネミ油症患者等であることを理由に差別されないように配慮する
よう努めなければならない。

【厚労省HPから】
カネミ油症について ~正しく知る。温かく支える。~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kenkoukiki/kanemi/index.html

<報道発表>
・令和2年度のカネミ油症に係る検診の実施
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12982.html

 

【照会先】

医薬・生活衛生局
生活衛生・食品安全企画課
課長補佐 小谷 聡司 (内線2448)
指導係長 藤井智奈美 (内線2492)
(代  表) 03-5253-1111
(直  通) 03-3595-2326

報道関係者各位

令和2年度のカネミ油症に係る検診の実施

 令和2年度のカネミ油症に係る検診が別紙のとおり行われます。
当該検診は、平成24年9月に施行された「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」を踏まえ、カネミ油症に関する研究をさらに進めていく上で重要な検診であり、カネミ油症患者等を対象に、厚生労働行政推進調査事業費補助金(食品の安全確保推進研究事業)「食品を介したダイオキシン類等の人体への影響の把握とその治療法の開発等に関する研究」(研究代表者 辻学准教授(九州大学病院油症ダイオキシン研究診療センター))の一環として毎年行われています。
令和2年度の検診については、新型コロナウイルス感染症の拡大に鑑み、感染防止の観点から、一部体制を変更した上で行われることとなりました。
なお、現地での取材を希望される場合は、患者のプライバシー保護等の観点から、必ず事前に別紙の問い合わせ先へお問い合わせくださいますようお願いします。(別紙)令和2年度カネミ油症に係る検診の実施について

※ ご参考までに配信します。
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化成品工業協会・技術部(上村 達也)
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