メール情報T:特許庁「早期審査について『商標の使用に関する説明書類を作成するにあたって』を掲載」

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特許庁


早期審査について
「商標の使用に関する説明書類を作成するにあたって」を掲載しました

http://www.jpo.go.jp/seido/shohyo/tetuzuki/shinsa/souki/index.html

早期審査の対象となる場合について、出願人による商標の使 用を判断するうえで次の3点が重要となります。 

1   出願商標と同一の商標が使用されていることが提出書類か ら確認できること
2   願書に記載した指定商品・指定役務と同一の商品・役務に使 用していることが提出書類から確認できること
 3   出願人(又はライセンシー)と同一人が商標を使用している ことが提出書類から確認できること

        これらが確認できない場合は、早期審査の対象とはなりませんのでご注意ください。     ↓詳細
http://www.jpo.go.jp/seido/shohyo/tetuzuki/shinsa/souki/index.html