メール情報 R:厚労省 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二 項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品、医療 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項 の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣 が指定する医薬部外品の一部を改正する告示について

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