化成協メール情報(R):官報 厚生労働 告示(労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの)(厚生労働三七一)

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化成協会員の皆様に下記新情報を送付いたします。

☆ 厚生労働省は、12/26に労働安全衛生規則第577条の2 第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものを次のように定めました。
★ 労働安全衛生規則第34条の2の7 第1項 第1号に規定するリスクアセスメント対象物のうち日本産業規格Z7252の附属書Bに定める方法により国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物(エタノール及び特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定する特別管理物質を除く。)であって、令和3年3月31までの間において当該区分に該当すると分類されたものとする。ただし、事業者が当該物質を臨時に取り扱う場合においては、この限りではない。

※ 朱筆部分については、パブコメ結果情報( https://kaseikyo.jp/?p=63204   )も参照頂き、適切に対応下さいますようお願い致します。

官報

〔告  示〕
○ 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(厚生労働三七一)
インターネット版官報 (npb.go.jp)

➡ 保存用( 令和4年度 厚労省告示第三百七十一号

※  ご参考までに配信します。・
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