化成協メール情報(R):官報 厚生労働 省令(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)(厚生労働九八)

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化成協会員の皆様に下記新情報を送付いたします。

☆ 厚生労働省は、本日(7月25日)付けで危険ドラッグに含まれる別紙の2物質を新たに「指定薬物」として指定する本件省令を公布しました。
★ 今回指定された2物質は、本年7月24日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質です。
☆ 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。

[物質1] 省令名:6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ヘキシル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
通称等:THCH、Δ9-THCH
[物質2] 省令名:6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ヘキシル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
通称等:THCH、Δ8-THCH

★ 施行日は令和 5年 8月 4日です(公布の日から起算して10日を経過した日)。

※ 報道発表資料もご参照下さい。
mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212475_00043.html

官報〔省  令〕
○  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働九八)
インターネット版官報 (npb.go.jp)

※  ご参考までに配信します。
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