化成協メール情報(R):官報 厚生労働 省令(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)(厚生労働三六)

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化成協会員の皆様に下記新情報を送付いたします。

官報〔省  令〕
○  インターネット版官報 (npb.go.jp)

☆ 厚生労働省は、3月6日付けで危険ドラッグに含まれる別紙の成分3物質群を新たに「指定薬物」として指定する本件省令を公布しました。
★ 今回指定された3物質は、本年 3月5日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質です。
☆ 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。

[物質1]省令名:2-(4-ブトキシベンジル)-1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール
通称等:Butonitazene

[物質2] 省令名:N-メチル-N-(プロパン-2-イル)-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
通称等:MiPLA、MIPLA、N-Methyl-N-isopropyl lysergamide

[物質3] 省令名:1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-(プロピルアミノ)ブタン-1-オン
通称等:N-Propylbutylone、Putylone、bk-PBDB

★ 施行日は令和 6年 3月 16日です(公布の日から起算して10日を経過した日)。

※ 報道発表資料もご参照下さい。
https://kaseikyo.jp/?p=71340

※ 構造値は以下をご参照下さい。
001219135.pdf (mhlw.go.jp) ➡ 省令番号202,288及び297をご覧下さい

 

※  ご参考までに配信します。
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化成品工業協会・技術部(上村 達也)
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