メール情報(R): 厚労省 パブコメ募集(「労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの(仮称)」案に関する御意見の募集について)

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化成協メール情報読者の皆様に下記新情報を送付いたします。

◎ 労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれの程度が高くない通知対象物を定める告示案に対する意見募集が開始されました。
◎ 意見募集の〆切は2025年11月22日21時0分となっておりますので意見(パブリックコメント)提出をお願い致します。

1.趣旨
○ 化学物質管理については、令和4年以降に行われた労働安全衛生法(昭和47年法律第57 号。以下「法」という。)に基づく委任政省令の改正により、危険性・有害性が確認された全ての物質を対象とした自律的管理制度に順次移行しているところ、こうした自律的管理制度の対象物質は、法第57条の2第1項において「通知対象物」として定められて順次拡大され、令和8年4月には約 2,900 物質となることが予定されており、現行の通知制度においては化学物質の成分名の通知を義務付けているところ、自律的管理制度の対象物質の拡大に伴い、今後、有害性が相対的に低い化学物質であっても通知制度の対象となることから、当該物質の成分の情報が企業の営業秘密に該当するケースが生じるため、EU等における対応を踏まえた上で、リスクアセスメントの実施に支障がないことを前提に、営業秘密を保持できるようにする必要がある。
○ これを踏まえ、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号。以下「改正法」という。)による改正後の法第57条の2第3項において、労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれの程度を勘案して厚生労働省令で定める化学物質の成分の情報が営業秘密に該当する場合には、成分の化学名における成分の構造又は構成要素を表す文字の一部を省略し、若しくは置き換えた化学名又は厚生労働省令で定める事項(以下「代替化学名等」という。)を定め、これを通知することにより、改正法による改正後の法第57条の2第1項及び第2項に定める通知に代えることができることとされたところである。
〇 今般、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(以下「整備省令」という。)による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)第34条の2の6の2(仮)により、労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれの程度が高くない通知対象物については、厚生労働大臣の定める告示に規定することを検討している。
○ 本告示案は、整備省令による改正後の規定に基づき、労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれの程度が高くない通知対象物を定めるものである。

☆2.告示案の概要
○ 整備省令による改正後の則第34条の2の6の2(仮)の規定に基づき、労働者に危険又は健康障害を生ずるおそれが高くない物として厚生労働大臣が定めるものは、通知対象物のうち、次のいずれにも該当するものとして規定する。
・ 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)等の特別規則の適用対象物質等、則第577条の2第2項の濃度基準値が設定される物質及び則第594条の2の皮膚等障害化学物質等のいずれにも該当しないもの
・ 国及び事業者による危険性・有害性の分類(令和7年3月31日までのGHS分類)の結果により重篤な健康障害を生ずる有害性クラス(生殖細胞変異原性、発がん性又は生殖毒性)において有害性区分に該当せず(当該物質の含有量が混合物の有害性区分に影響を与える濃度(濃度限界)未満であることにより混合物としての有害性区分に該当しないものを含む。)、かつ、特定の有害性クラス(呼吸器感作性、皮膚感作性、誤えん有害性、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、特定標的臓器毒性(単回ばく露)又は特定標的臓器毒性(反復ばく露))において区分1、急性毒性において区分1から3までに該当しない物
・ 混合物中の含有量が濃度限界未満である物(濃度限界が定められている有害性クラスに該当するものに限る。)

★3.根拠条項
○ 改正法による改正後の法第57条の2第3項
○ 整備省令による改正後の則第34条の2の6の2(仮)

☆4.公示日等
○ 公示日:令和7年12月下旬(予定)
○ 適用期日:令和8年4月1日

<厚労省・パブコメ募集中>  労働
「労働安全衛生規則第三十四条の二の六の二の規定に基づき厚生労働大臣が定めるもの(仮称)」案に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

案件番号: 495250245

案の公示日  2025年10月23日                                意見・情報受付締切日 2025年11月22日21時0分

所管府省・部局名等(問合せ先)
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室  電話:03-5253-1111

行政手続法に基づく手続であるか否か                      行政手続法に基づく手続

意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案

※  ご参考までに配信申し上げます。

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〇リンク
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http://www.mhlw.go.jp/
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