化成協メール情報読者の皆様に下記新情報を送付いたします。
◎ 国が定めるがん原性物質の範囲を、「令和6年3月31日において当該区分に該当すると分類されているもの」から「令和7年3月31日において当該区分に該当すると分類されているもの」に見直す(適用日は令和10年 4月 1日)ことについての意見募集です。
1.改正の趣旨(要点のみ抜粋)
○ 今般、リスクアセスメント対象物の範囲については、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条第2号において、国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和6年3月31日までに区分された物のうち、厚生労働省令で定めるものと規定されているが、今般、化学物質の危険性及び有害性に係る新たな知見をもとに令和6年度までに国が行った化学品の分類の結果を踏まえ、同号を改正し、「令和6年3月31日」を令和7年3月31日」とする予定である。
○ これらの改正に伴い、令和10年4月1日に適用する必要のあるがん原性物質の範囲について、所要の改正を行うものである。
2.改正の概要
○ リスクアセスメント対象物の範囲変更に伴い、がん原性物質の範囲についても、「令和6年3月31日において当該区分に該当すると分類されているもの(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間において当該区分に該当しないと分類されたものを除く。)」から、「令和7年3月31日において当該区分に該当すると分類されているもの(令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間において当該区分に該当しないと分類されたものを除く。)」と改正する。
3.根拠法令
・則第577条の2第5項
4.適用期日等
○ 告 示 日:令和8年3月(予定)
○ 適用期日:令和10年4月1日
<厚労省・パブコメ募集中> 労働
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(案)」に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
案件番号: 495250358
案の公示日 2026年1月23日 意見・情報受付締切日 2026年2月22日11時0分
所管府省・部局名等(問合せ先)
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室
電話:03-5253-1111
行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
| 意見募集要領(提出先を含む) | |
|---|---|
| 命令などの案 |
※ ご参考までに配信申し上げます。
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〇リンク
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http://www.mhlw.go.jp/
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を化成協・技術部門の委員、各社窓口の方、等に送付/転送致しております。
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化成品工業協会・技術部(上村 達也)
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