化成品工業協会 会員各位
以下のように経産省より障害者差別解消法についての周知依頼がございましたので、ご連絡いたします。本法の趣旨に沿った運用がなされるようお願い致します。
障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めています。
同法第11条第1項に基づき、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、事業者が適切に対応・判断できるよう、今般、「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(平成27年経済産業省告示第250号。)を策定、公表いたしました。
(周知依頼)障害者差別解消法及び障害者雇用促進法改正法の施行について