「副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)(平成28年3月4日)」対応のための「管理方法作成と事前の報告を行うための留意事項並びに参考資料」(修正版)(2021/01/06)

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化成協では会員の皆様が平成28年3月4日、三省発関係事業者宛「副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)(平成28年3月4日)」に対応するご参考となるべく、「管理方法作成と事前の報告を行うための留意事項並びに参考資料」を作成しておりましたが、今般、令和2年12月28日に化審法手続きの一部において押印を不要とする省令改正がなされ、同日に施行されたことに伴い、当該参考資料の改訂を行いました。
同時に現状と一致していない箇所の修正も行いました。

「管理方法作成と事前の報告を行うための留意事項並びに参考資料」
2021年1月6日修正版


210106kaseikyo-sanko

2016年11月15日修正版からの変更点は
1.ページ番号 4:押印の削除
代表者役職・氏名 「印」 ⇒ 代表者役職・氏名
2.ページ番号 34, 35:運用通知項目番号
3-3 ⇒ 3-4
3.ページ番号 35:運用通知のURL
平成 30 年 12 月3日版に差し替え
4.ページ番号1, 34:お知らせのURL
最新版「平成31年3月29日」に差し替え。これに伴い、ページ番号1の記載を更新
5.ページ番号3:「事前の報告書式」の入手について
現状に即した形に更新
6.ページ番号 52:年次報告の参考資料
年次報告作成の参考資料の化成協HPでの掲載場所を記載
7.ページ番号35:運用通知の考え方について
最新版のQ&AのURLを公開予定(一部公開済み)として追記
8.ページ番号 2, 52:担当者の変更
森安 ⇒ 土屋
です。
以上
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・平成28年3月4日、三省発関係事業者宛「副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)(平成28年3月4日)」が公表されました。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/class1specified_ganryo_140304.html
・有機顔料の製造・輸入者は、「お知らせ」に従い、次の要件
①化学構造に塩素原子を含む顔料
②塩素原子を含む原料を使用する顔料
③合成工程において塩素化芳香族系の溶媒を用いる顔料
に該当する有機顔料製品の
・・出荷の是非判断の基準となる副生PCBの自主管理上限値と分析方法
・・副生PCB分析の頻度等からなる管理方法とその妥当性
について、 本年12月までに三省に対して報告しなければなりません。
・化成品工業協会は、関係各社の管理方法作成と報告実施を支援すべく、「管理方法作成と事前の報告を行うための留意事項並びに参考資料」を作成いたしました。
・本資料が、有機顔料製品の製造・輸入に係る方々の、特に管理方法作成と報告実務を担当される方々の一助となれば誠に幸いです。

「管理方法作成と事前の報告を行うための留意事項並びに参考資料」
2016年11月15日修正版
   ↓
161115kaseikyo sanko
【旧版からの修正箇所】
Ⅰ.4ページ目、宛先の厚生労働省の組織名を変更
<修正前>:厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課化学物質安全対策室       ↓
<修正後>:厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室Ⅱ.4ページ目、 押印するところの代表者に「役職」を明記
<修正前>:代表者氏名

<修正後>:代表者役職・氏名Ⅲ.9ページ目 表下の部分の書き方
<修正前>
これら区分につきましては、今後の定期報告対象外とさせていただきます。
但し、これら区分の製品に対して4Mの変更がなされた場合は、新ためて分析しその結果を報告させていただくこととします。

<修正後>
これら区分につきましては、今後の定期報告対象外とさせていただきます。
但し、これら区分の製品に対して4M「人」、「機械」、「材料」、「方法」)の変更がなされた場合は、新ためて分析しその結果を報告させていただくこととします。
以上